諸経費
購入の場合は、売買価格に加え、さらにその 1 割強の諸費用が必要になってきますので、予算と物件の希望価格帯との兼ね合いには注意が必要です。
- 不動産業者の仲介手数料
不動産業者の仲介手数料は、売買の場合は契約金額 (税別) の 3 % + 6 万円、賃貸の場合は契約賃料の 1 ヶ月分です。
- 住宅ローンの設定に伴う諸経費
住宅を購入される際に住宅ローンを組むと、保証会社手数料、固定金利型を選択した場合の手数料、団体信用生命保険料 (無料)、住宅ローン長期火災保険料などが必要となってきます。
- 司法書士の手数料 (登記代行費用)
不動産の登記には、下記登録免許税のほかに、司法書士による登記代行費用がかかります。費用は、建物が新築か中古かなど、登記の種類や内容によりさまざまに異なります。
| 司法書士報酬基準一覧*1 |
| 種別 | 課税評価額 | 筆数*2 | 上限額 |
所 有 権 保 存 | 1,000 万円以下 | 1 | 12,620 円 |
| 2,000 万円以下*3 | 1 | 15,430 円 |
| 3,000 万円以下*3 | 1 | 18,240 円 |
| 4,000 万円以下*3 | 1 | 21,050 円 |
所 有 権 移 転 | 500 万円以下 | 1 | 21,160 円 |
| 1,000 万円以下 | 1 | 24,070 円 |
| 2,000 万円以下*4 | 1 | 26,880 円 |
| 3,000 万円以下*4 | 1 | 29,690 円 |
| 4,000 万円以下*4 | 1 | 32,500 円 |
抵 当 権 設 定 | 500 万円以下 | 1 | 19,120 円 |
| 1,000 万円以下 | 1 | 21,840 円 |
| 5,000 万円以下 | 1 | 28,930 円 |
| 1 億円以下 | 1 | 36,010 円 |
| 2 億円以下*5 | 1 | 44,450 円 |
*1 平成 12 年より、司法書士の報酬額に関する「規定」はなくなりました。また、報酬の他に、謄本代、日当、交通費などの費用がかかります。 *2 筆数が複数のものについては、1 筆増えるごとに 970 円が加算されます。 *3 1,000 万円を超え 1 億円以下のものについては 1,000 万円ごとに 2,810 円 (上限額) が、1 億円を超えるものについては 1,000 万円ごとに 2,130 円 (上限額) が加算されます。 *4 1,000 万円を超え 1 億円以下のものについては 1,000 万円ごとに 2,810 円 (上限額) が、1 億円を超えるものについては 1,000 万円ごとに 2,130 円 (上限額) が加算されます。 *5 1 億円を超えるものについては、1 億円ごとに 8,440 円 (上限額) が加算されます。 |
税金
- 不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋の取得に対して個人や法人に課せられる税金で、地方税です。
- 納税額
一部引き下げがおこなわれ、税率は一律 3 %になっています (非住宅用の土地・建物については平成 17 年度までの時限措置)。課税標準の特例については、土地は 1/2 (3 年間延長)、住宅用建物には控除があります。税額計算の基となる不動産の価額は、原則として「固定資産税評価額」です。
| 住宅についての特別控除 |
| 税額 = (価額 − 控除額) x 3 % |
| 新築、または新築未使用住宅の取得の場合 |
| 住宅の取得日 |
控除額 |
| 平成 9 年 4 月 1 日以降 |
1,200 万円 |
| 中古住宅の取得の場合*1 |
| 住宅の新築日 |
控除額 |
| 昭和 51 年 1 月 1 日〜昭和 56 年 6 月 30 日 |
350 万円 |
| 昭和 56 年 7 月 1 日〜昭和 60 年 6 月 30 日 |
420 万円 |
| 昭和 60 年 7 月 1 日〜平成元年 3 月 31 日 |
450 万円 |
| 平成元年 4 月 1 日〜平成 9 年 3 月 31 日 |
1,000 万円 |
| 平成 9 年 4 月 1 日以降 |
1,200 万円 |
| *1 非木造住宅の場合、新築後 25 年以内、木造 (軽量鉄骨含む) 住宅の場合、新築後 20 年以内という条件があります。 |
- 登録免許税
土地や建物の取得に際して登記を受ける人に課される税金で、国税です。
- 納税額
税率が引き下げられ、土地・建物ともに売買に関して一律 2 %となりました (土地に対する課税標準の特例は廃止)。さらに、時限措置として、平成 17 年度までの現行税率は 1 %となっています。税額計算の基となる不動産の価額は、通常「固定資産税評価額」です。
- 所得税の軽減 (住宅ローン控除)
- 住宅借入金等特別控除
住宅ローンを利用して個人が住宅や土地の取得、または住宅の増改築等をおこない、なおかつ自らの居住にそれを使用した場合、一定の要件を満たせば、当初一定期間、年末の住宅ローン残高を基に計算した額を各年の所得税額から控除するものです。
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