ルーペ
フリーダイアル 0120-777-758
YHS
サイトマップ
仲介と売買
売買物件リクエスト
リフォーム
不良債権物件処理
ニュースとコラム
掲示板
会社概要
お問い合わせ
リンク集
メンバ・ログイン
売買物件 賃貸物件 諸経費と税金 営業エリア
サイトトップ > 仲介と売買 > 諸経費と税金
諸経費と税金
諸経費
    購入の場合は、売買価格に加え、さらにその 1 割強の諸費用が必要になってきますので、予算と物件の希望価格帯との兼ね合いには注意が必要です。

  • 不動産業者の仲介手数料

  • 不動産業者の仲介手数料は、売買の場合は契約金額 (税別) の 3 % + 6 万円、賃貸の場合は契約賃料の 1 ヶ月分です。
  • 住宅ローンの設定に伴う諸経費

  • 住宅を購入される際に住宅ローンを組むと、保証会社手数料、固定金利型を選択した場合の手数料、団体信用生命保険料 (無料)、住宅ローン長期火災保険料などが必要となってきます。
  • 司法書士の手数料 (登記代行費用)

  • 不動産の登記には、下記登録免許税のほかに、司法書士による登記代行費用がかかります。費用は、建物が新築か中古かなど、登記の種類や内容によりさまざまに異なります。
司法書士報酬基準一覧*1
種別課税評価額筆数*2上限額




1,000 万円以下112,620 円
2,000 万円以下*3115,430 円
3,000 万円以下*3118,240 円
4,000 万円以下*3121,050 円




500 万円以下121,160 円
1,000 万円以下124,070 円
2,000 万円以下*4126,880 円
3,000 万円以下*4129,690 円
4,000 万円以下*4132,500 円




500 万円以下119,120 円
1,000 万円以下121,840 円
5,000 万円以下128,930 円
1 億円以下136,010 円
2 億円以下*5144,450 円
*1 平成 12 年より、司法書士の報酬額に関する「規定」はなくなりました。また、報酬の他に、謄本代、日当、交通費などの費用がかかります
*2 筆数が複数のものについては、1 筆増えるごとに 970 円が加算されます。
*3 1,000 万円を超え 1 億円以下のものについては 1,000 万円ごとに 2,810 円 (上限額) が、1 億円を超えるものについては 1,000 万円ごとに 2,130 円 (上限額) が加算されます。
*4 1,000 万円を超え 1 億円以下のものについては 1,000 万円ごとに 2,810 円 (上限額) が、1 億円を超えるものについては 1,000 万円ごとに 2,130 円 (上限額) が加算されます。
*5 1 億円を超えるものについては、1 億円ごとに 8,440 円 (上限額) が加算されます。

税金
不動産にかかる税金一覧
(リンク先には注意を払いましたが、万一誤りやデッドリンクを発見された場合はご一報ください)










所有期間が 5 年以下 3,000 万円の特別控除 短期譲渡所得
所有期間が 5 年超 10 年以下 買い換える 譲渡損が発生した場合 (居住用財産の買換えに係る譲渡損失の繰越し控除の特例) *1
買い換えない 3,000 万円の特別控除 長期譲渡所得
所有期間が 10 年超 買い換える 相続により取得 買換えの特例*2
特定の居住用財産 (居住期間が 10 年以上等の一定の要件あり) 買換えの特例*2
買い換えない 3,000 万円の特別控除 軽減税率の特例



買い換える 特定事業用資産の買換えの特例
買い換えない 所有期間が 5 年以下 短期譲渡所得
所有期間が 5 年超 長期譲渡所得









優良住宅地の造成等のために売却 所有期間が 5 年以下 短期譲渡所得
所有期間が 5 年超 特例措置
特定土地区画整理事業のために売却 2,000 万円の特別控除
中高層耐火共同住宅の建設のために売却 買換えの特例措置
特定民間再開発事業のために売却 買換えの特例措置
その他の売却 所有期間が 5 年以下 短期譲渡所得
所有期間が 5 年超 長期譲渡所得
*1 前年、もしくは前々年に 3,000 万円特別控除を受けた場合は特例を適用できない。
*2 同年に 3,000 万円特別控除を受けた場合は特例を適用できない。





住宅取得資金の贈与を受けたとき 贈与税
契約書の作成 印紙税
不動産の登記 登録免許税
取得にかかるもの 不動産取得税
消費税 (除土地)
所得税の確定申告のとき 所得税
相続のとき 相続税







不動産を保有しているとき 固定資産税
原則として市街化区域内に不動産を保有しているとき 都市計画税
低未利用地を一定面積以上保有 (取得) しているとき 特別土地保有税
(課税停止)







不動産を貸しているとき 所得税・住民税
(不動産所得)
不動産取得に係る損益 不動産取得に係る損益通算の特例
  • 不動産取得税

  • 不動産取得税とは、土地や家屋の取得に対して個人や法人に課せられる税金で、地方税です。
    • 納税額

    • 一部引き下げがおこなわれ、税率は一律 3 %になっています (非住宅用の土地・建物については平成 17 年度までの時限措置)。課税標準の特例については、土地は 1/2 (3 年間延長)、住宅用建物には控除があります。税額計算の基となる不動産の価額は、原則として「固定資産税評価額」です。
住宅についての特別控除
税額 = (価額 − 控除額) x 3 %
新築、または新築未使用住宅の取得の場合
住宅の取得日 控除額
平成 9 年 4 月 1 日以降 1,200 万円
中古住宅の取得の場合*1
住宅の新築日 控除額
昭和 51 年 1 月 1 日〜昭和 56 年 6 月 30 日 350 万円
昭和 56 年 7 月 1 日〜昭和 60 年 6 月 30 日 420 万円
昭和 60 年 7 月 1 日〜平成元年 3 月 31 日 450 万円
平成元年 4 月 1 日〜平成 9 年 3 月 31 日 1,000 万円
平成 9 年 4 月 1 日以降 1,200 万円
*1 非木造住宅の場合、新築後 25 年以内、木造 (軽量鉄骨含む) 住宅の場合、新築後 20 年以内という条件があります。
  • 登録免許税

  • 土地や建物の取得に際して登記を受ける人に課される税金で、国税です。
    • 納税額

    • 税率が引き下げられ、土地・建物ともに売買に関して一律 2 %となりました (土地に対する課税標準の特例は廃止)。さらに、時限措置として、平成 17 年度までの現行税率は 1 %となっています。税額計算の基となる不動産の価額は、通常「固定資産税評価額」です。
  • 所得税の軽減 (住宅ローン控除)
    • 住宅借入金等特別控除

    • 住宅ローンを利用して個人が住宅や土地の取得、または住宅の増改築等をおこない、なおかつ自らの居住にそれを使用した場合、一定の要件を満たせば、当初一定期間、年末の住宅ローン残高を基に計算した額を各年の所得税額から控除するものです。
〒670-0053 兵庫県姫路市南車崎一丁目 6 番 18 号 第一ビル 3 階 / TEL 079-292-5305 / FAX 079-295-9694
Copyright © 2001-2006 Yasuda Housing Service Co., Ltd. All rights reserved.